回答
加工方法と販売形態によって、魚介類販売業、水産製品製造業、飲食店営業、冷凍食品製造業等の許可や営業届出を確認します。鮮魚の販売、切り身・刺身への処理、加熱・塩蔵・乾燥、包装・冷凍では扱いが異なり、漁業者が自分の漁獲物を扱う場合も採取業の範囲を越える加工かを判断します。設備設置前に原料、工程、製品、保存温度、包装、販売先を保健所に示してください。一つの許可に附帯して認められる作業もあるため、業種名だけで許可を決めないことが大切です。衛生管理、施設基準、食品衛生責任者等も事業内容に合わせて確認します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
