回答
客が持ち込んだ酒をその客の店内飲用に供するだけなら、通常の店内提供と同様、酒販免許の要否は営業の実態で判断します。持込料、開栓料、保管期限、飲み残しの扱い、破損・品質劣化時の対応を事前に明示し、食品衛生と20歳未満への提供防止は店として管理します。客の酒を他の客へ転売する、店が買い取って店外販売する等は別の販売行為となり得ます。自家製酒や混和した酒は製造・販売規制の問題もあるため、単に持込品だから適法と決めつけず、疑わしいものは提供前に出所と取扱いを確認してください。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 酒税法 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
