飲食・酒類K24-897

飲食店で酒類を宅配するとき、どんな免許を確認する?

情報源の確認日:

回答

酒類を客の自宅等へ届けて飲用してもらう販売は、飲食店内での提供とは異なり、販売方法に合う酒類小売業免許が必要です。近隣への配達か、インターネット等で2都道府県以上の広域へ販売するかで、一般・通信販売等の区分を確認します。配達を外部業者に任せても、店の販売免許や年齢確認の責任が自動的になくなるわけではありません。注文者・受取人の20歳未満飲酒防止、商品の表示、容器・温度・破損への対応を決めます。詰替えやカクテルの作り置き配送を行う場合は製造・詰替えの扱いも税務署へ確認してください。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

事業の疑問を、LINEで聞いてみる

まだ質問がまとまっていない段階でも、気になっていることをLINEで質問できます。行政書士が自らつくり、運営するAIエージェントが回答します。

AIの回答は一般的な情報と論点の整理です。個別のご依頼は行政書士が対応します。