回答
競合への紹介制限を置くなら、保護したい顧客情報や投資を特定し、対象顧客、競合の範囲、期間、地域、既存取引の例外を必要な範囲に限定します。終了後の制限や違約金も別に検討するのが実務的です。相手が同意しただけで独占禁止法上の問題がなくなるわけではなく、競合の取引機会や新規参入を妨げる効果がある場合は排他条件付取引等の検討が必要です。秘密保持や顧客の無断流用禁止で目的を達成できるかも比較し、事業者の市場地位と代替ルートを踏まえて、広い拘束は弁護士に確認してください。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針 | 公正取引委員会 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
