特定商取引法K24-943

通信販売で申込期限を設けるとき、どう表示する?

情報源の確認日:

回答

申込みを受け付ける期間を定める場合は、通販広告と最終確認画面に、その期間・期限を分かるように表示します。開始日と終了日、締切時刻、必要なら日本時間であることや支払完了期限との違いも示すと誤解を防げます。終了後も購入できるのに「今しか申し込めない」と見せたり、閲覧するたび締切が延びたりする表示は問題になり得ます。個数限定など期間以外の条件も別に明示してください。延長する場合は合理的な経緯と決定記録を残し、広告・商品ページ・最終画面を同時に修正し、当初の限定表示が虚偽になっていないか確認します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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