回答
古物を買い受ける際は、原則として相手の住所、氏名、職業、年齢を確認し、法令所定の方法で本人性を確かめます。非対面では免許証コピーを受け取るだけでは足りず、取引方法に合う法定手段を選びます。総額1万円未満には免除の原則がありますが、書籍やゲームソフト等の例外品目があり、2025年10月から室外機、電気温水機器のヒートポンプ、電線、金属製グレーチングも追加されています。古物商同士の仕入れも一律免除ではありません。未成年者の買取りに関する地域条例も確認し、確認内容と取引記録を結び付けて管理します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 古物商許可申請をされる方へ 警視庁 (外部サイト)
- 古物営業法施行規則の一部改正について(令和7年10月1日施行) 警視庁 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
