回答
記録対象の取引では、取引年月日、古物の品目・数量・特徴、相手の住所・氏名・職業・年齢、本人確認の方法などを取引の都度記載します。紙の帳簿又は法令に適合する電磁的記録で保存し、帳簿は最終記載日から3年間保存する扱いを確認します。少額取引や売却側の記録範囲には例外があり、すべての売買で同じ項目を省略できるわけではありません。特に1万円未満の例外品目は2025年に追加されています。商品番号と本人確認・受払記録を対応させ、検索・出力できる状態で管理し、廃業後の保管も警察署に確認します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 古物商等が課せられている義務等(3大義務等) | 佐賀県警察本部 (外部サイト)
- 警視庁 古物営業法施行規則の一部改正(令和7年10月1日施行) (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
