回答
古物営業そのものをやめる場合は、原則として廃止事由の発生日から10日以内に、主たる営業所を管轄する警察署を通じて許可証を返納します。返納理由書と許可証を準備し、URLを届け出ていた場合の書類も確認します。複数営業所のうち1か所だけを閉じる場合は、営業全体の廃止とは異なり営業所変更の手続です。在庫処分、未完了の買取り、返品対応、帳簿保存を先に整理し、いつを廃止日とするか警察署に確認してください。法人の解散登記や税務上の廃業だけで古物の返納手続が済むわけではありません。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 返納届出 警視庁 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
