回答
不許可通知、現在の在留期限、特例期間の終了、別の在留・就労許可の有無を本人と確認します。適法に働ける根拠がなくなった場合は就労を継続させず、入管への確認と、配置・休職・契約終了等の労務対応を並行して検討します。在留資格が更新されなかったことだけで、雇用契約が当然に消滅したり、即時解雇が常に適法になったりするわけではありません。有期・無期契約、就業規則、就労再開の見込み、解雇や雇止めの要件を確認し、本人への説明内容も記録します。期限が近い場合は入管実務の専門家と弁護士等へ早急に相談してください。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 特例期間とは? (外部サイト)
- e-Gov法令検索「労働契約法」第16条・第17条・第19条 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
