家庭用品品質表示K24-1010

洗濯用・台所用の手作り石けんを販売するとき、表示は必要?

情報源の確認日(主要根拠):

ページ更新日:

情報源の確認日は、回答に関係する主要な公式情報を確認した日です。リンク先全体や、その後の更新確認を示すものではありません。ページ更新日は表示や構成を変更した日です。

回答

洗濯用・台所用として販売する石けんは、手作りや小規模販売でも家庭用品品質表示法の対象になり得ます。消費者庁の表示規程に沿い、用途に応じた品名、成分、液性、用途、正味量、使用量の目安、使用上の注意、表示者名・連絡先などを、消費者が見やすい方法で表示します。

確認しておきたい点

肌や身体を洗う目的の石けんは化粧品等に該当し得るため、洗濯・台所用とは確認する制度が異なります。名称だけでなく、用途、広告、使用方法、販売形態をそろえて判定してください。

根拠・参考情報

掲載内容は確認時点の情報です。制度や取扱いは変更されることがあるため、お手続きの前に、根拠リンク先の公式情報や所管窓口で最新の内容をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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