回答
古物商許可では、申請者が古物営業法の欠格事由に該当しないことと、営業所ごとに適任の管理者を選任することを確認します。法人では役員についても確認が必要です。欠格事由には一定の刑罰歴、復権していない破産、住居が定まらない場合などがあり、該当期間や例外を個別に調べます。営業所として実際に管理できる場所、本人確認・帳簿保存ができる取引方法も整理してください。賃貸物件や自宅利用では使用条件も確認し、予定する品目・仕入方法・販売方法を管轄警察署に説明して申請要件を詰めます。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 古物商許可申請 警視庁 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
