回答
海外製医療機器を日本で販売する場合は、まず日本で医療機器に該当するか、一般的名称とクラス分類を確認します。そのうえで、日本側の製造販売業者(MAH)を確保し、外国製造業者登録、クラスに応じた承認・認証・届出、QMS適合性等の要件を確認します。外国製造業者が単独で日本市場へ直接流通させるのではなく、日本の製造販売業者を通じた体制が基本です。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
