回答
海外化粧品を輸入して日本でEC販売する場合でも、日本側で化粧品製造販売業許可を持つ事業者が製造販売責任を負う必要があります。外国製造所、国内での包装・表示・保管を行う製造所の許可、品目ごとの製造販売届、化粧品基準への成分適合、法定表示、広告規制を確認します。海外で適法に販売されていることだけでは日本で販売できません。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 化粧品・医薬部外品等ホームページ |厚生労働省 (外部サイト)
- PMDA|化粧品外国製造販売業者届書・外国製造業者届書(C73) (外部サイト)
- 千葉県|化粧品等製造販売業許可申請 (外部サイト)
- 千葉県|医薬品、医薬部外品、化粧品製造業等の許可申請 (外部サイト)
- 千葉県|保管のみを行う製造所の登録 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
