回答
GVP省令は、医療機器等の製造販売後安全管理の基準を定める省令です。製造販売業者は、安全管理情報の収集・検討、安全確保措置の立案・実施、手順書・記録の整備、教育訓練、自己点検などを適切に実施します。第1種・第2種・第3種製造販売業者で要求される体制には違いがあります。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
