回答
酒類販売業免許の申請先は、酒類を販売する販売場の所在地を所轄する税務署です。書面の持参・送付のほか、e-Taxソフトで申請書を作成して提出することもできます。原則として販売場ごとに免許が必要なので、複数拠点で販売する場合は、各拠点が販売場に当たるかも含めて確認しましょう。
この回答の対象・前提
日本の酒類販売業免許申請
補足
臨時販売等の扱いは別途確認が必要です。販売開始前に免許の要否と申請先を確認してください。
根拠・参考情報
- 国税庁「E1-3 酒類の販売業免許の申請」 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
