回答
自社サイトで酒類を通信販売する場合は、販売地域と受注・引渡し方法に応じて免許区分を確認します。2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象に、インターネット等で条件を提示し、通信手段で申込みを受けて配達する形態は、原則として通信販売酒類小売業免許の対象です。一方、販売場のある都道府県内や、都道府県をまたいでも販売場の市町村に近隣する市町村を対象とする販売は、一般酒類小売業免許の対象となります。販売できる酒類にも条件があるため、取扱商品と販売方法を所轄税務署へ確認しましょう。
この回答の対象・前提
日本の消費者等に対する酒類小売。販売地域・方法で免許区分が異なる
補足
免許を取得すればすべての酒類を通信販売できるわけではありません。
根拠・参考情報
- 国税庁「販売業免許関係 Q8:インターネット販売」 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
