回答
酒類小売業者は、販売場ごとに、公衆の見やすい場所へ酒類販売管理者に関する標識を掲示します。記載するのは、販売場の名称・所在地、酒類販売管理者の氏名、酒類販売管理研修の受講年月日、次回研修の受講期限、研修実施団体名です。これとは別に、酒類の陳列場所には、酒類売場であることと、20歳以上であることを確認できない場合は販売しない旨の表示も必要です。通販サイト等には別の表示基準もあるため、販売方法に応じて確認しましょう。
この回答の対象・前提
日本の酒類小売販売場の酒類販売管理者標識と飲酒防止表示
補足
標識の記載事項の概要です。表示場所・文字の大きさなどは、該当する公式基準も確認してください。
根拠・参考情報
- 国税庁「酒類の販売管理」 (外部サイト)
- 国税庁「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
