回答
酒類の通信販売では、まず販売地域・販売方法・取扱酒類が通信販売酒類小売業免許の範囲に合うかを確認します。さらに、販売条件の表示、20歳未満の者への販売防止、購入者の年齢確認、酒類販売管理者の選任・研修、記帳・報告義務などの販売管理も必要です。販売場の所在都道府県内や近隣地域への販売は一般酒類小売業免許の扱いになる場合があるため、販売スキームを先に整理します。
この回答の対象・前提
日本の酒類通信販売。販売地域、販売方法、取扱酒類及び免許条件ごと
補足
販売地域が近隣に限られる場合など、必要な免許区分は販売の実態によって異なります。
根拠・参考情報
- 国税庁|インターネットを利用した酒類販売の免許 (外部サイト)
- 国税庁|通信販売酒類小売業免許申請の手引 (外部サイト)
- 国税庁|酒類の販売管理 (外部サイト)
- 国税庁|二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
