回答
未開封の酒を持ち帰り用に売るなど臨時販売場で小売する場合は、期限付酒類小売業免許を確認します。原則は開設日の2週間前までの申請で、一定要件を満たす場合は10日前までの届出で扱える制度があります。誰でも届出だけで販売できるわけではありません。一方、自己の営業場で飲用に供する飲食店等の提供は酒販免許が不要となる場合があり、会場内飲用か持ち帰り販売かを税務署に説明します。食品営業の許可、酒類販売管理者、20歳未満への販売防止も別に確認し、主催者の了承だけで開始せず、開催地の税務署へ早めに相談してください。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 期限付酒類小売業免許について|国税庁 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
