暗号資産・金融規制K24-353

暗号資産交換業に該当するかは、どんなサービスで問題になる?

情報源の確認日:

回答

暗号資産の売買・他の暗号資産との交換、その媒介・取次ぎ・代理、これらに関連する顧客金銭の管理、他人の暗号資産の管理を業として行う場合に問題となります。ウォレット、決済連携、取引画面という名称では判断できず、注文を誰が受け、資産を誰が移せるかを確認します。登録業者から委託された媒介のみは、2026年6月に始まったサービス仲介業の要件も検討します。純粋なソフト提供と実質的な管理・仲介は区別し、契約、画面、秘密鍵の権限、顧客・資金の流れを財務局へ示して確認します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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