回答
日本の事業者が対象電気用品を輸入して販売する場合は、原則としてその輸入事業者が事業届出、技術基準適合、自主検査・記録保存、表示等の義務を負います。海外メーカーに試験や検査を依頼しても、輸入事業者として必要な確認がなくなるわけではありません。特定電気用品では適合性検査証明書等も確認します。2025年12月25日からは、海外事業者が国内の消費者へ直接販売する形態も特定輸入事業者として規制され、国内管理人の選任等が必要です。輸入・販売の流れを整理し、誰が法上の事業者になるかを窓口で確認してください。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 電気用品安全法 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
