電気用品・PSEK24-579

PSE対象製品の表示には、どんな情報が必要?

情報源の確認日:

回答

対象電気用品には、区分に応じたPSEの記号と届出事業者名を表示し、特定電気用品では適合性検査の証明書を交付した登録検査機関名も必要です。定格電圧・電流等については、その製品に適用される技術基準の表示事項も確認します。表示方法や場所には品目ごとの規定があり、原則として必要事項を近接させ、容易に消えない方法で表示します。事業者名をブランド名で自由に置き換えることはできず、略称や登録商標には所定の承認・届出を確認してください。検査等の義務を履行せずにマークだけを付けることは認められません。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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