酒税法・低アルコール飲料K24-401

アルコール分1%未満の飲料を販売するとき、表示で何に注意する?

情報源の確認日:

回答

1%未満の飲料でも、容器包装した加工食品として販売する場合は、食品表示基準に沿う名称、原材料・添加物、内容量、期限、保存方法、事業者情報等を確認します。栄養成分、アレルゲン、原産地等は商品と販売形態に応じた義務・例外を照合してください。微量のアルコールがあるのに0.00%と表示したり、酒類でないことを健康上の無害と結び付けたりしないよう注意します。輸入品では日本語表示や原産国等も必要です。製品仕様、検査結果、ラベル・EC説明の内容を一致させ、変更のたびに点検しましょう。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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