酒税法・低アルコール飲料K24-402

ノンアルコール飲料を未成年者へ販売するとき、どんな運用に注意する?

情報源の確認日:

回答

まず実際の度数を確認します。1%以上の酒類は20歳未満への飲酒目的の販売・提供を防ぐ対応が必要で、成年年齢18歳とは区別します。1%未満の飲料には酒類と同じ年齢制限が当然に適用されるわけではありませんが、酒類に似た0.00%飲料は業界自主基準で20歳以上の飲用を想定しています。メーカー方針や店舗の販売方針に沿って年齢確認・陳列・広告を整え、子ども向けに飲酒を誘う説明を避ける運用が適切です。微アル飲料と0.00%飲料を分け、法的禁止と自主的な販売制限を説明し分けてください。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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