電気保安K24-430

電気主任技術者を変更するとき、どんな届出が必要?

情報源の確認日:

回答

選任している電気主任技術者を交代する場合は、旧担当者の解任と新担当者の選任を整理し、電気事業法43条に基づく届出を遅滞なく行います。選任許可を利用する場合や兼任、外部委託承認への切替えは、通常の選任届とは別の申請が必要になることがあります。交代日、免状・勤務関係、担当設備、点検記録、未処理の不具合を引き継ぎ、保安監督の空白を作らないよう調整してください。保安体制が変わるなら保安規程も見直します。単に委託法人内の担当者が変わる場合も含め、選任形態に合う手続きを所轄に確認します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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