回答
高度管理医療機器等を販売・貸与する営業は、原則として許可が必要です。管理医療機器の販売・貸与は原則として届出が必要ですが、品目により届出不要の特例があります。一般医療機器は原則として許可・届出不要です。ただし、特定保守管理医療機器はクラスにかかわらず許可対象です。具体的な区分は、販売する医療機器の一般的名称と分類を確認した上で判断します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 千葉県|医療機器の販売業等の制度について (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
