回答
承認・認証を受けていない医療機器について、その名称、効能・効果、性能等を一般向けに広告することは薬機法上の規制対象になります。未承認品を承認済みであるかのように紹介したり、効能・性能を広告することは避けます。研究開発情報や展示会での情報提供も、対象者・表現・販売誘引性によって広告該当性を個別に検討します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
