回答
届出済みの電気用品輸入事業を廃止した場合は、電気用品安全法6条に基づき、遅滞なく廃止の届出を行います。輸入を一時停止するだけか、届出の区分全体を廃止するのか、別会社への事業承継かを整理してください。一部の型式を扱わなくなる場合や事業譲渡では、変更・承継等の手続きを検討します。在庫の販売を続ける場合も表示・販売規制は確認が必要で、廃止届を出せば無表示品を売れるわけではありません。検査記録の保存、既販売品の事故対応、証明書・資料の管理も整理し、届出先に廃止範囲と適切な時期を確認します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 電気用品安全法 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
