回答
車を売るだけで、食品営業許可が当然に買主へ移るわけではありません。一方、食品衛生法では2023年12月13日以降、対象の営業を事業として譲渡する場合に、譲受人が許可営業者の地位を承継し、遅滞なく届け出る制度があります。車両だけの売買か、営業を引き継ぐ譲渡かを契約内容から確認してください。譲渡の証明資料、許可証、衛生管理の引継ぎ、責任者や設備の変更を整理し、契約前に保健所へ相談します。設備や営業内容を大きく変える場合は新規許可等が必要なこともあり、残存する許可期限や営業区域もそのまま確認が必要です。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- ・食品衛生法(◆昭和22年12月24日法律第233号) (外部サイト)
- 千葉県|許可・届出営業者の地位の承継 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
