回答
「低アルコール」という名称だけでは年齢確認の要否は決まりません。1%以上なら酒類なので、20歳未満の飲酒を防ぐ年齢確認等が必要で、ECの申込画面・広告の注意表示や確認方法を整えます。広域に販売する場合は通信販売酒類小売業免許と販売できる酒類の範囲も確認してください。1%未満なら酒類と同じ法定年齢確認を当然に求められるわけではありませんが、0.00%の酒類類似飲料等ではメーカーや業界の成人向け方針を踏まえます。商品別に度数と運用を決め、1%以上の商品を同じ無制限の購入導線に置かないようにします。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 酒税法 (外部サイト)
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このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
