酒税法・低アルコール飲料K24-657

低アルコール飲料をEC販売するとき、年齢確認は必要?

情報源の確認日:

回答

「低アルコール」という名称だけでは年齢確認の要否は決まりません。1%以上なら酒類なので、20歳未満の飲酒を防ぐ年齢確認等が必要で、ECの申込画面・広告の注意表示や確認方法を整えます。広域に販売する場合は通信販売酒類小売業免許と販売できる酒類の範囲も確認してください。1%未満なら酒類と同じ法定年齢確認を当然に求められるわけではありませんが、0.00%の酒類類似飲料等ではメーカーや業界の成人向け方針を踏まえます。商品別に度数と運用を決め、1%以上の商品を同じ無制限の購入導線に置かないようにします。

この回答の対象・前提

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根拠・参考情報

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