回答
常勤役員等の経営管理体制が変わるときは、後任が必要な経験と常勤性を満たすか先に確認し、変更後2週間以内を基準に所定の変更届と証明書類を提出します。役員の就退任そのものの届出や登記は別途必要となる場合があります。退職日と後任就任日がずれて要件を欠くと、届出だけで許可を維持できるとは限りません。直接補佐者を置く体制では、その者の変更も含めて確認してください。経験証明の資料、登記事項証明書、常勤性の裏付けをそろえ、許可行政庁へ早めに相談します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 建設産業・不動産業:許可の要件 - 国土交通省 (外部サイト)
- 【 許可申請に必要となる書類の一覧】〈令和4年3月31日より適用〉 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
