回答
蓄電所を廃止する際は、電気設備の廃止報告、発電事業を届け出ている場合の廃止等の手続き、系統接続や運用契約の終了をそれぞれ確認します。自家用蓄電所の廃止は電気関係報告規則5条の報告対象です。廃止日と解列・残存設備を整理し、必要な保安体制をいつまで維持するか主任技術者・所轄と調整してください。撤去では残留電荷や損傷電池等の安全管理、廃棄・再利用の適正な扱い、消防関係の廃止、土地の原状回復条件も確認します。売電を止めただけで設備廃止や責任の終了とせず、各届出と撤去・引渡しの完了記録を残します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 電気関係報告規則 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
