電気保安K24-675

電気主任技術者が退任するとき、どんな手続きが必要?

情報源の確認日:

回答

主任技術者が退任するときは、解任届の要否だけでなく、後任の選任や外部委託承認など次の保安体制を同時に整えます。通常の選任者の解任は電気事業法43条により遅滞なく届出が必要で、外部委託の契約終了なら承認・契約の変更に応じた手続きを確認します。退任日までに設備図面、点検記録、事故・不具合、改修予定、連絡系統を引き継いでください。設備を休止するだけでは保安義務が直ちになくなるとは限りません。後任が未定のまま運用を続けることを前提にせず、所轄産業保安監督部と実施日・必要書類を調整します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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