電気用品・PSEK24-693

PSE対象製品をOEMで販売するとき、誰が届出義務を負う?

情報源の確認日:

回答

OEMでは、自社ブランドかどうかだけで届出義務者を決めず、誰が法上の製造又は輸入の事業を行うかを確認します。国内製造、海外製造品の自社輸入、国内輸入者からの仕入れでは役割が異なり、設計・製造委託の実態も整理が必要です。契約には技術資料の取得、検査、変更通知、表示、事故・回収対応の分担を明記してください。ただし当事者間で相手に任せたことだけで法定義務が移るわけではありません。ブランド名と届出事業者名の表示も区別し、取引図と製造・輸入の関係を経産局等に示して届出主体を確定します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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