建設業許可K24-712

建設業許可で営業所技術者等が変わったとき、何をする?

情報源の確認日:

回答

営業所技術者等を交代させる場合は、後任がその営業所の全取扱業種に必要な資格・実務経験を満たし、専任性等を確保できるか確認します。後任への交代に伴う証明書の提出は2週間以内が基本で、氏名等の変更届も必要です。資格証、経験証明、常勤性・勤務実態の資料を準備してください。後任不在で要件を欠く場合も届出が必要で、単に後日補充すればよいとは限りません。現場技術者との兼務には別の条件があるため、兼務を予定する場合は最新制度を許可行政庁に確認します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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