回答
仕込み場所を移す前に、車両の申請時に届けた営業内容・下処理施設に変更が生じるか保健所へ確認します。新しい場所で行う洗浄、切断、加熱、冷却、保管などの工程によっては、その施設自体の営業許可や届出が必要です。家庭用台所で同じ工程ができるとは限りません。旧・新施設の所在地、許可の種類、工程表、車両までの運搬方法と温度管理を整理してください。車両側の変更届だけで済むか、仕込み施設の新規許可も要るかは地域・工程で異なります。確認後に衛生管理計画、仕入れ・運搬記録、関係者の作業手順も更新します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- ・食品衛生法(◆昭和22年12月24日法律第233号) (外部サイト)
- 千葉県|新規営業許可申請手続(自動車による営業) (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
