回答
中古の対象電気用品を事業として販売する場合も、原則として法定表示を確認します。PSEマーク、届出事業者名、特定電気用品の検査機関表示等を、実物の銘板・型式で点検してください。旧電気用品取締法に基づく適法な表示がPSE表示とみなされる経過措置等もあるため、古い製品は製造時期と表示制度を確認します。表示が読めない、無表示、改造履歴が不明な品を、販売者が根拠なくPSEシールを貼って解決することはできません。特例の利用には要件があるので窓口へ照会し、表示確認とは別に劣化・故障・リコールの有無も確認してください。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 電気用品安全法 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
