回答
表示するアルコール分は、製品仕様や適切な測定結果に基づき、実際の含有量と食い違わないように管理します。酒税法上のアルコール分は15℃での容量割合で、1%以上かどうかが酒類の判定に関わります。端数を丸めて1%未満に見せたり、微量を含む商品を根拠なく0.00%としたりしないでください。発酵を伴う飲料は製造時だけでなく賞味期限内の変化も確認します。酒類と酒類以外では義務表示・許容範囲の制度が異なるため、分析方法と表示桁、ロット管理を税務署や表示担当に確認してください。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 酒税法 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
