酒税法・低アルコール飲料K24-884

低アルコール飲料を輸入するとき、どんな表示を確認する?

情報源の確認日:

回答

輸入前に、実際の度数、原材料・添加物、製造方法、容器包装と日本での販売形態を確認します。1%以上なら酒類としての税務・酒類表示・販売免許を、1%未満なら該当する食品区分の表示を確認します。販売・営業用食品の輸入は食品衛生法の輸入届出も必要です。1%未満の一般用加工食品では、日本語の名称、原材料等、期限・保存方法、原産国、輸入者情報など、区分ごとの義務表示と省略規定を確認します。外国語ラベルや海外の「non-alcoholic」の定義をそのまま日本に当てはめず、国内基準で再確認してから流通させてください。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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