酒税法・低アルコール飲料K24-885

低アルコール飲料と清涼飲料水の区分は、どう確認する?

情報源の確認日:

回答

「低アルコール飲料」は商品説明で使われる言葉で、それだけでは酒税法や食品衛生上の区分は決まりません。まず実際のアルコール分が1%以上かを確認し、1%未満の場合も原料、製法、乳成分、発酵の状態等により食品区分を判定します。清涼飲料水の定義には乳酸菌飲料・乳・乳製品を除く取扱いがあるため、1%未満ならすべて同一の清涼飲料水と考えないでください。区分によって製造許可、成分・製造基準、表示が変わるので、製品規格書と工程図を保健所に示し、酒類該当性は税務署と確認します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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