建設業許可K24-930

建設業許可で商号を変更したとき、どんな届出が必要?

情報源の確認日:

回答

許可業者が商号・名称を変更した場合は、変更日から30日以内に許可行政庁へ変更届を提出します。法人では変更後の登記事項証明書等を添え、申請先の様式で旧名称・新名称と変更日を示します。商業登記を済ませても建設業許可の届出が自動で完了するわけではありません。営業所の許可標識、契約書、請求書、関連する入札参加資格の登録等も影響を確認してください。単なる商号変更と、合併・事業譲渡・法人成りは手続が違うため、営業主体も変わる場合は先に相談が必要です。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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