回答
法人の資本金額が変わったときは、増資・減資のいずれでも、原則として変更後30日以内に建設業許可の変更届を提出します。変更後の登記事項証明書や株主調書等、許可行政庁の指定資料を確認してください。登記や税務の届出とは別の手続です。特定建設業では資本金だけでなく自己資本、流動比率、欠損等の財産的基礎が審査に関わるので、減資だけで適否を即断できません。更新時の財務要件への影響も会計資料で確認し、資本構成の変更と役員等の変更を一緒に点検すると漏れを防げます。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 建設業法 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
