回答
決算変更届は、毎事業年度が終了してから4か月以内に、建設業許可を受けた行政庁へ提出します。工事経歴書、直前3年の工事施工金額、財務諸表、所定の納税証明書等を用意し、法人と個人の様式の違いを確認してください。税務申告を済ませても、この届出は別途必要です。建設工事の売上がない年度も許可を保持している限り届出を省略できるとは考えず、実績なしとして作成します。更新の直前にまとめて出す運用は避け、提出控えと受理記録を毎年度保存しましょう。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 建設業法 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
