回答
許可を受けた建設業を全部または一部廃止した場合は、原則としてその日から30日以内に廃業届を許可行政庁へ提出します。廃止する業種を特定し、法人の解散なら清算人、破産なら破産管財人など、廃業事由に応じた届出者と添付資料を確認します。許可の一部廃業と会社自体の解散は別の手続です。常勤役員等や技術者の不在による要件欠如には2週間以内の届出も関係します。承継認可を使う事業譲渡等や施工中の工事がある場合は、廃業届を先に出す前に取扱いを相談してください。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 建設業法 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
