回答
電気事故が起きた場合は、人命保護と二次災害の防止を優先し、主任技術者や所轄産業保安監督部に速やかに連絡します。電気関係報告規則3条等の対象事故では、知った時から24時間以内に可能な限り速やかに速報を行い、知った日から起算して30日以内に詳報を提出するのが基本です。対象は死傷、電気火災、設備損壊、他への供給支障等の区分・規模で判断し、全ての故障が同じ報告対象ではありません。原因調査の完了まで連絡を待たず、時系列、写真、設備図、点検記録を保全してください。消防や労働関係など別制度の通報・報告も確認します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 電気関係報告規則 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
