電気用品・PSEK24-991

PSE対象製品で製造事業者名を変更するとき、何をする?

情報源の確認日:

回答

自社が届出製造事業者で、その商号・名称を変更する場合は、電気用品安全法5条による届出事項変更と、表示する事業者名・略称・登録商標の扱いを確認します。海外の製造事業者の名称が変わる場合は、輸入事業者側の届出情報への影響も点検します。単なる名称変更か、法人の変更・事業譲渡かで変更届と承継等の手続きが異なります。名称だけでなく工場や製品仕様も変わるなら、技術資料・検査証明の対象も再確認してください。旧表示の在庫の扱いを独断で決めず、旧新の名称、変更日、法人の同一性を届出先と検査機関に示して整理します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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