回答
商品ページでは、型式、仕様、使用条件や注意事項を実物と一致させ、PSE対象品は現物の適法な表示を確認します。確認済みのPSEマーク・届出事業者名を写真等で示すことは有用ですが、ページにマーク画像を載せるだけで製品自体の表示義務を代替できません。また、PSEを国が全製品を認証した表示のように説明しないでください。通信販売として販売事業者情報、価格・送料、支払方法・時期、引渡時期、返品条件等の表示も必要です。海外から国内消費者へ直接販売する場合は特定輸入事業者の規制も確認し、販売形態と役割を整理します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 電気用品安全法 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
