回答
対象外と判断した場合は、判定時点の製品仕様と、電気用品安全法・施行令のどの範囲に照らして対象外としたかを記録します。品名、型式、用途、電源方式、定格、構造、写真、取扱説明書、確認した法令・解釈の版と確認日を対応させると再検証に役立ちます。メーカーの『PSE不要』という説明だけでなく、適用範囲・除外条件を自社でも照合してください。本体とACアダプター等の付属品は分けて判定し、仕様・用途変更時は見直します。境界事例は経産局等への照会内容と回答を残し、対象外が製品安全全般の保証を意味しないことにも注意します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 電気用品安全法施行令 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
