決済・金融規制K24-105

前払式支払手段を発行するとき、どんな手続きが必要?

情報源の確認日:

回答

まず有償で発行し、商品・サービスの代金に使える仕組みかを確認します。適用除外でなければ、自家型は原則として3月31日・9月30日の未使用残高が初めて1,000万円を超えた基準日から2か月以内に届出、第三者型は発行開始前の登録が必要です。利用先、使用期限、発行残高、利用者への表示、資金保全・帳簿管理の体制を整理し、主たる営業所を管轄する財務局へ相談してください。発行から6か月以内などの除外や特例は、名称ではなく実際の設計で判定します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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