決済・金融規制K24-389

前払式支払手段の発行保証金は、どんな場合に必要?

情報源の確認日:

回答

法の適用を受ける前払式支払手段発行者は、原則として基準日の未使用残高が1,000万円を超えると、残高全体の2分の1以上を保全する必要があります。超過した部分だけの半額ではありません。通常の基準日は3月31日と9月30日で、供託のほか、要件を満たす保全契約・信託による方法もあります。有償・無償分、失効分、複数サービスの集計と既存保全額を照合し、期限や特例を確認します。供託済みだから常時全額が保証される、という利用者への説明は避けてください。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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